非常に立件が難しい

詐欺

非常に立件が難しい

詐欺罪として示す証拠が必要

詐欺は、人の心を騙して大切なお金を奪い取る非常に悪質な行為です。詐欺に遭ってしまった方は、警察に被害届を提出し相談することが通常でしょう。しかし詐欺というのは、その行為が実際に詐欺罪に当たるのか証明するのが難しく、警察が動かなかったり積極的に捜査しなかったりする場合は多くあるのです。

警察が捜査を開始するのは、刑事事件として立件されたときなので、刑法の詐欺罪に当てはまるかどうかがとても重要になります。例えば、被害者が加害者に対してお金を手渡しで渡した場合は、事実として騙し取られたという証拠をあげるのが難しく、立件が難しくなるでしょう。

目で見える証拠としてメールや書面でお金をどれくらい渡したかや、故意に騙したという事実が第三者から見て明白であれば立件される可能性が高まります。しかし、加害者は証拠や足取りが残らないような手口で近づいてくることもあり、多くの場合が証拠不十分で詐欺被害として立件されないのです。

故意に相手から騙されたかを示さなければならない

詐欺罪として立件をするときには、ある程度の証拠が必要となります。そのうちのひとつに、加害者が始めから被害者を騙す目的があったのかという事実を示すことも重要です。

これは被害者が、きっと故意に違いないという意見を訴えるのではなく、加害者が明らかに始めから騙すつもりでお金を奪い取ったという証拠を提出することを指します。始めから詐欺としての認識や、それに当たるかもしれないという考えが加害者にあったとなれば故意であると見なされ、詐欺罪として立件できる可能性は高まります。

例えば、被害者に対して偽りの住所や電話番号を契約書に記載していたり、偽名を名乗っていたりして、お金を受け取った後に一切連絡を取れなくしたなどの行為は、故意であったと証明できるでしょう。

しかし、始めから騙す目的だったかどうかは、相手の気持ちであるためはっきりと示すことが難しく、立件されないケースもあります。詐欺罪として立件されるには、誰が見てもそれが事実としてわかるようにすることが前提になるのです。


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